★国保は、憲法25条や国保法第1条にもとづく皆保険制度です。民商では、国や自治体に「だれもが、いつどこでも、安心して医療を受けられるように」求めています。
★国保料(税)は、所得の1割を超える保険料になっています。高すぎて払えない人が出てくるのは当然です。「役所の窓口相談で、分納ができます」「保険料(税)や医療費一部負担金(窓口負担分)の減免制度を活用しましょう」国保の減免・免除には、国の一律の制度の他、自治体独自の制度(自治体により基準がちがう)があります。申請が必要です。国民年金も「保険料の減免制度」を活用します。ぜひ、最寄りの民商にご相談下さい。
★「正規保険証取り上げ」は受療権の侵害です。民商では、保険証の取り上げを許さないと「特別の事情」(国が定めた)の活用で、資格証明書から保険証交付をさせています。全国的な運動によって「18歳以下の子どもへの資格証明書発行をやめさせ、6ヶ月の短期保険証の運用(1年間の正規証の自治体もある)に」「保険証がなく、病院にかかれない場合は、世帯主の申請で交付にと閣議決定がされました」ぜひ、最寄りの民商にご相談下さい。
★営業と生活の維持を困難にする差押は、憲法の「生存権」「財産権」を保障することから許されません。最低限生活の保障、生業の維持、従業員の給与など、基本的人権は保障されなければなりません。民商・全商連は「滞納処分十カ条」を力に生活と権利を守っています。ぜひ、ご相談下さい。
★国土交通省は、法人や個人業者で従業員5人以上の建設業許可業者に「社保への強制加入を2017年までに行う」としています。全商連は「建設業許可と社保加入は別問題」「元請を指導し下請業者の法定福利費を確保できる仕組みづくりを」と要求。担当者は「未加入だからといって排除しない」と回答。未加入を理由とした現場排除は、ぜひ最寄りの民商にご相談下さい。
★従業員を1人以上使用する事業所は、労働保険(労災・雇用)への加入が義務づけられています。民商には労働保険事務組合(国の認可)があります。労働保険事務組合に加入すると事業主や家族従事者、法人役員が「特別加入制度」に加入できる特典と年間保険料を3回に分納することができます。ぜひ民商にご相談下さい。