2017年5月9日(火)千葉県婦協主催の「春の業者婦人学校」が開催されました。11民商から32名が参加。「婦人活動の手引き」の読み合わせをして、業者婦人の基本的な要求、背景や現在はどうなっているのかなどを学習しました。
学習に沿って①所得税法56条の「青色にすればいいのでは」(注2)の壁にどう立ち向かっていくか意見がだされました。②取引をしていた下請け会社に5人の労働者が働いていたが、そこでは労働保険を支払えず未加入でした。行政指導もあってやむなく取引をやめました。いまどうしているのか心配ですと意見が出されました。国民健康保険の滞納者には医療費限度額認定証を発行していない自治体があります。保険証を持っておらず、顔色も悪いので心配ですという声もありました。③売り上げがないのに消費税をはらわなくてはならず生活が苦しい。④木更津にオスプレイの整備基地ができるので不安という声もあがりました。こうした現場からの生の発言に、参加者は一段と怒りを行動に移さねばと確認しあいました。
注1)所得税法第56条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が、当該事業から受ける対価は必要経費に算入しない。この場合、支払を受けた対価の額及び対価に係る各種所得の計算上必要経費に算入されるべき金額は、計算上ないものとみなす。
注2)「青色申告にすれば」と言われますが?
青色申告は税務署長が条件付きで一部経費を認める「特典」で、いくつもの義務が課されます。税務署長の裁量で取り消されることがあり、家族一人ひとりの働き分を認めたものとはいえません。申告の仕方によって、実際の家族の働きを否定することは、「すべて国民は、法の下に平等であつて、…政治的、社会的又は社会的関係において、差別されない」(憲法14条)という理念に反します。白色申告や青色申告、法人申告といった申告形態に関わらず、家族一人ひとりの働き分は、必要経費と認めるべきです。